どこでもマジカ規約



第1条(本規約)
本規約は、株式会社パン・パシフィック・インターナショナルフィナンシャルサービス(以下「当社」という)のmajica規約に定めるmajicaであって、第4条に規定する加盟店において商品等の代金決済に利用することができるVisaプリペイドカード(以下「どこでもマジカ」という)を利用する場合の規約を定めたものです。
2.本規約以外の事項に関しては、当社又はmajica加盟店が別途定める規約に従うものとします。

第2条(どこでもマジカ)
当社は、majicaアプリを通じてどこでもマジカを発行します。どこでもマジカは、カード券面を用いることなく、majicaアプリを利用することにより商品等の代金決済を行うバーチャルカード型の電子マネーです。

第3条(利用者)
majicaの利用者がどこでもマジカの発行を希望する場合は、majicaアプリを利用し申込むものとします。majicaアプリより本規約を承認のうえ申込み手続を行った方で、当社がどこでもマジカの利用を認めどこでもマジカを発行する方を、本規約において「利用者」といいます。

第4条(どこでもマジカの利用)
当社が発行するどこでもマジカは、Visaマークが表示されている国内外のVisa Worldwide Pte. Limitedに加盟したクレジットカード社・金融機関と契約している加盟店(以下これらを総称して「加盟店」という。)にて、利用することができます。
2.前項にかかわらず、反復継続的に料金が発生する加盟店、ガソリンスタンド等、一部利用できない加盟店が存在すること、およびご利用端末の機種によって一部加盟店で利用できないことを、利用者は予め承諾するものとします。
3.利用者がどこでもマジカを利用した場合、当社はmajicaのmajicaマネー残高から、当該どこでもマジカ利用に係る商品購入額又は提供額の合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じるものとします。ただし、加盟店での決済に係る機器等の通信状況その他の事由により、即時に差し引くことができない場合があります。
4.利用者が、商品等の購入を取消(キャンセル)した場合、当社は加盟店からの当社に提供される情報に基づき取消処理を行い、取消処理終了後に当該購入時に差し引いたmajicaマネー残高を戻すものとします。
5.利用者は、当社所定の本人確認の手続きを実施することにより、日本国外の対面の加盟店で使用することができます。
6.当社は、当社が指定する国または地域におけるどこでもマジカ利用を国情等により予告なく制限することがあります。
7.利用者は、商品等の購入について年齢制限のある加盟店では、利用者の年齢が当該制限に抵触する場合は、どこでもマジカを利用してはならないものとします。前記の定めにもかかわらず、どこでもマジカを利用した場合、利用者は当該利用に関して、当社に対して何らかの申し出もなし得ないものとします。
8.利用者は、当社または加盟店が指定した特定の商品等の購入時には、どこでもマジカの利用ができない場合があります。
9.当社は、どこでもマジカの不正使用が発生またはその恐れがあると判断した場合、どこでもマジカの利用を予告なく制限することがあります。
10.当社は、majica規約に基づき、利用者資格の取消しや利用の制限を行うことができるものとします。
11.利用者が、majicaマネーの利用に際して当社から犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認その他の手続を求められた場合において、当社所定の期間に当該手続を完了しないときは、当社はどこでもマジカの利用を制限し、又はお断りする場合があります。

第5条(返金等の取扱い)
利用者と加盟店の間においてどこでもマジカ利用による商品等の購入または提供に係る取引の取消等が行われ、majicaマネー利用残高に対する返金処理等が行われた場合、返金処理等の対象となる金額は、当社所定の方法でmajicaマネーの利用可能残高に加算されます。ただし、加盟店の都合等やむを得ない事情がある場合には当社が適当と認める方法により返金するものとします。なお、返金処理前の利用可能残高により、返金処理等の対象となる金額を加算した後の金額が利用可能残高の上限額を超える場合があるものとします。
2.利用者が、どこでもマジカのmajicaマネー残高を第三者に不正利用された場合に取扱いについては、majica規約第12条の定めによるものとします。

第6条(利用可能残高の確認)
当社は、どこでもマジカにおけるmajicaマネーの利用または返金処理等によるmajicaマネー利用可能残高の減算・加算については、加盟店が当社に提供する情報に基づき行います。なお、利用者は、加盟店から当社に提供される情報の遅れにより、利用可能残高の減算・加算が遅れることがあることをあらかじめ承諾するものとします。

第7条(超過利用時の措置)
利用者はどこでもマジカ利用に係る機器等の通信状況その他の加盟店に帰する事由により、利用可能残高を超えて加盟店においてどこでもマジカにおけるmajicaマネーを利用できる場合があることを承諾するものとします。この場合、利用者は当社が加盟店に対して当該majicaマネーの超過利用分(以下、「超過利用分」という。)の立替払いをすること、および当社が利用者に対して、超過利用分の支払いを請求することをあらかじめ承諾するものとします。
2.利用者は、当社が当該超過利用分の請求をした際には、当社が指定する方法、期日等に従って当該超過利用分の請求金額を支払うものとします。
3.当社は、前項に基づく超過利用分の請求に替えて、利用者が当該majicaにチャージを行った際に、チャージされた利用可能残高を予告なく当該超過利用分に充当できるものとします。

第8条(どこでもマジカの有効期限)
どこでもマジカの有効期限は、majicaアプリ上に表示されるどこでもマジカのバーチャルカードに表示された期日までとし、有効期限を過ぎたどこでもマジカは利用できません。当社は、更新前の有効期限に係るどこでもマジカの番号(以下「マジカ番号」といいます。)が利用できないことにより利用者に損害が生じたとしても、一切の責任を負わないものとします。
2.当社は、どこでもマジカの有効期限満了に際して当社所定の更新手続を行います。また、当社の判断により、更新を行わないことがあります。
3.当社により有効期限が更新された場合、更新後の有効期限に係るマジカ番号がmajicaアプリ上に表示されます。当該マジカ番号は、更新前の有効期限に係るマジカ番号と異なります。利用者は、有効期限の更新後において、更新後の有効期限に係るマジカ番号を利用してどこでもマジカを利用するものとします。
4.前3項の定めにかかわらず、当社所定の本人確認手続を完了していない利用者によるどこでもマジカの利用累計額が、当社所定の金額を超えた場合には、有効期限満了の前であっても、当該どこでもマジカが更新されるものとします。この場合の更新手続については、前2項の定めによるものとします。

第9条 どこでもマジカの利用上限額
どこでもマジカは当社が求める本人確認を行い、当社が承認することで、以下に定める利用上限額を超えたご利用ができるようになります。ただしmajicaの利用上限額を超えてのご利用はできません。
当社所定の本人確認をしていない場合の利用上限額は、以下の通りです。
・1回の商品等の購入あたり  10万円
・商品等の購入日以前30日間  合計15万円
・どこでもマジカのバーチャルカードに表示された有効期限内  合計100万円
2.前項に定める本人確認について、当社の承認後、継続的な確認を行なう場合があります。継続的な確認ができない場合、本人確認をしていない場合の利用上限が適用されることがあります。

第10条(付帯サービス等)
利用者は、当社が提供するどこでもマジカ付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を所定の方法により利用することができます。付帯サービスおよびその内容については、利用者に対し通知または告知します。
2.利用者は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、また、付帯サービスの利用ができない場合があることをあらかじめ承諾していただきます。
3.利用者は、当社が必要と認めた場合には、付帯サービスおよびその内容を変更することをあらかじめ承諾していただきます。


附 則
本規約は、2025年6月11日から施行します。